平成30年5月9日、日本と中国との社会保障協定の署名が行われてからすでに3年強が経過し、ようやく
今年9月1日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」
が発効となりました。
 これまで、日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、
日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じていましたが、
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ
加入することとなります。
この協定が発効したことにより、企業、駐在員等の負担が軽減され、日中両国の経済交流及び人的交流が
一層促進されることが期待されます。

詳細は厚生労働省HP、日本年金機構HPをご確認ください。

厚生労働省
海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
日本年金機構
社会保障協定|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
協定相手国別の情報(中国)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)