雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、
従業員の雇用維持を図ることを目的として雇用調整助成金を活用されてきました。また、緊急対応期間に
おける特例措置として2021年11月30日まで様々な要件緩和が行われております。
 この雇用調整助成金の特例措置について、10月14日の総理大臣記者会見において岸田内閣総理大臣から
以下のとおり発表がありました。
 「新型コロナの影響を受けた事業者の方々には、地域、業種を問わず、3月までの事業継続の見通しが
立つよう、昨年の持続化給付金並みの給付を事業規模に応じて行ってまいります。併せて、非正規の方々
などの雇用を守るため、助成率を引き上げている雇用調整助成金の特例について、来年3月まで延長いた
します。」
 緊急事態宣言が解除され2021年12月1日以降の雇用調整助成金の特例措置について注視しておりまし
たが、来年3月までの延長となります。
 厚生労働省より詳細が公表されましたら改めてお知らせいたします。

ご参考
令和3年10月14日 岸田内閣総理大臣記者会見(kantei.go.jp)
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)