令和3年9月27日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)」が
公布されました。
 令和3年の育児・介護休業法の改正のうち、「出生時育児休業の創設」、「育児休業の分割取得に関する
改正」の施行期日は、公布後1年6か月以内の政令で定める日とされていましたが、その政令で定める日が
「令和4年10月1日」と決定されました。

今後は、出生時育児休業などに関連する改正省令や改正指針も公布されてまいりますので、より具体的な
内容が公表される予定です。

詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

官報
インターネット版官報 (npb.go.jp)