特別加入制度について、社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等 が適切かつ
現代に合ったものとなるよう必要な見直しが行われました。令和3年9月1日から、以下の方が
新たに特別加入制度の対象となります。

・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス

自転車を使用して貨物運送事業を行う者
これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の
対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も、
特別加入の対象となりました。
自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ

ITフリーランス
労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。
ITフリーランスの皆さまへ


詳細は厚生労働省HPをご確認ください。

令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります|厚生労働省 (mhlw.go.jp)