日本年金機構は、夫婦ともに収入がある場合の被扶養者認定事務について、主に次の2点の改正を行いました。

(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、
「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。

旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入

新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入

(2)育児休業等の期間における取り扱い
主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等
においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。

※すでに認定が行われた方の本改正にともなう再申請は不要です。

詳細はこちらをご確認ください。
<事業主の皆さまへ 日本年金機構からのお知らせ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf