男性が育児休業を取得をしやすくなる制度を定めた育児・介護休業法の改正法が、2021年6月3日、
衆議院本会議で成立しました。
概要は以下の通りです。
【育児・介護休業法】
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設します。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとします。
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とします。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で
休業中に就業することを可能とします。
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・
意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び
休業の取得意向の確認のための措置 を講ずることを事業主に義務付けます。
3 育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とします。
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付けます。
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上で
ある者であること」という要件を廃止 します。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、
事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とします。
【雇用保険法】
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備します。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、
被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設けます。
詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。
第34回労働政策審議会雇用環境・均等分科会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000743976.pdf