厚生労働省は、2021年度より、小学校等の臨時休業等により子供の世話をする従業員のために

特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、有給休暇を取得させた事業主に対して助成金を支給する制度

を公表しました。

この助成金は、両立支援等助成金の育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」で、

従業員1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)支給されるものです。



[主な支給要件]

1.以下のいずれも実施すること。

(1)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある

 労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。

(2)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。

 ・テレワーク勤務

 ・短時間勤務制度

 ・フレックスタイムの制度

 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)

 ・ベビーシッター費用補助制度 等

2.労働者一人につき、1.の(1)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。



 助成金の対象となる特別有給休暇を取得する日は、2021年4月1日から2022年3月31日までであり、

取得した日ごとに申請期間が設けられています。



【ご参考】

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/content/000754794.pdf