1.休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定です。
 具体的な対象は以下のとおりです。なお、受付開始時期は2月中下旬頃を予定しております。

 対 象:大企業に雇用されるシフト労働者等※であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
     ※労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

 対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降

 【休業支援金・給付金HP】
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

2.雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和について
 厚生労働省は新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置を拡大します。

①特例措置の延長について
 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置を、特例措置を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長いたします。

②雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げについて
 雇用調整助成金において、これまで大企業の助成率は最大で3/4としておりましたが、緊急事態宣言に伴い、以下の大企業の助成率が最大10/10となります。

 対象となる大企業

緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、
 飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等の大企業

 (埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県について、

  令和3年3月7日までとする緊急事態宣言を実施 令和3年2月9日時点)
生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業

 上記に該当する大企業に加え、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、現行の特例措置の令和2年1月24日以降の解雇等の有無の確認について、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断する予定です

【雇用調整助成金HP】
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

【リ―フレット】

⇒ 「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します

⇒ 「雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ

詳細は以下をご参照ください。

【厚生労働省報道発表資料】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00003.html