2021年2月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります。
雇用保険は、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については、上限額と下限額が設定されていて、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の
増減によりその額を変更しています。
今回、毎月勤労統計の平均定期給与額の変更に伴い、2021年2月1日より基本手当手日額の
上限額が変更されました。
また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付についても支給限度額が変更と
なります。
詳細は以下の厚生労働省ホームページをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf