新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国は在宅勤務を推奨しています。

しかし、在宅勤務を行うに当たって企業側、労働者ともに環境を整える等の色々なハードルがありますが、

在宅勤務することでこれまで必要のなかった費用が労働者側に発生することも大きなハードルの一つです。

通信費であったり、事務用品であったり、その発生する費用を企業側が負担した場合の課税の取扱いが

国税庁から公表(1月15日)されていますので、ご紹介いたします。


≫在宅勤務手当

≫在宅勤務に係る事務用品等の支給

≫業務使用部分の精算方法

≫通信費に係る業務使用部分の計算方法

≫通信費の業務使用部分の計算例

≫電気料金に係る業務使用部分の計算方法

≫レンタルオフィス


【詳細 : 国税庁HP】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf