平成29年10月1日より、「育児・介護休業法」の改正が施行となりました。

改正内容は、「育児休業期間の延長」が可能になりました。

【現行】

〇育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで保育所に入れない等の場合に、

 例外的に子が1歳6ヵ月に達する迄延長できる

【改正後】

〇1歳6ヵ月に達した時点で、保育所に入れない場合に再度申請することにより、育児休業期間を

 最長2歳まで延長できる。

という内容です。

尚、音階の改正は、子が1歳6ヵ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象です。

詳細は、

厚労省HPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html