平成29年10月1日より、「育児・介護休業法」の改正が施行となりました。
改正内容は、「育児休業期間の延長」が可能になりました。
【現行】
〇育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで保育所に入れない等の場合に、
例外的に子が1歳6ヵ月に達する迄延長できる
【改正後】
〇1歳6ヵ月に達した時点で、保育所に入れない場合に再度申請することにより、育児休業期間を
最長2歳まで延長できる。
という内容です。
尚、音階の改正は、子が1歳6ヵ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象です。
詳細は、
厚労省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html