最低賃金が改定されます!
都道府県の平成29年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
【最低賃金制度】
使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。
(社員の形態は問いません。学生、外国人も同様です)。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種
類があります。
地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
厚生労働省HP