平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました。

【民間企業の法定雇用率】

平成25年3月31日まで  1.8%

平成25年4月1日以降   2.0%

■■■■ポイント■■■■

■ 平成25年6月1日時点の従業員の数(※)が50人以上(これまでは56人以上)の企業については

次の2点が義務化されました。

①障害者雇用状況の報告 (本年の報告書の提出期限は7月16日(火)です)

②障害者雇用推進者を選任するよう努めること

■ 平成25年4月1日以降の法定雇用障害者数は次の算式により求めます。

  

法定雇用障害者数 従業員の数 × 2.0%(一人未満の端数は切り捨て)

 

(例示)

従業員が201人の企業で、障害者を一人も雇用していない場合の障害者雇用納付金の納付額の計算

引き上げ前 

法定雇用障害者数 201人×1.8%=3人 

障害者雇用納付金 40,000円×3人×12か月=1,440,000円(年額)

引き上げ後 

法定雇用障害者数 201人×2.0%4人

障害者雇用納付金 40,000円×4人×12か月=1,920,000円(年額)

※本稿で言う「従業員の数」は、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数」を指します。

 ( 法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数 = 常用雇用労働者の総数 × 除外率 )

参考:厚生労働省資料

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf