平成25年4月から、本社と支店等が合わせて一つの適用事業所になっている場合(本社管理の場合)の現物給与の価額の取扱い方法が変わります。

<変更前> 本社が所在する都道府県の現物給与の価額を適用
<変更後> 実際に勤務している事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用

 

 

■■■■■ 例 ■■■■■

Aさんが本社管理を行っている企業(本社は東京)の北海道支店に勤務し、面積10畳の社宅の提供を受けている場合、

厚生労働大臣が定める「住宅で支払われる報酬等の1人1月当たりの住宅の利益の額(畳1畳あたり)」は、

東京2,400円・北海道870円。よって、現物給与の価額は次の通りになります。

 

<現物給与の価額>

平成25年3月31日まで  2,400円(東京) ×10畳=24,000円
平成25年4月1日以降    870円(北海道)×10畳= 8,700 

 

 

■■■■■注意点■■■■■

・平成25年4月1日以降に支払う給与(何月分かは不問)から適用されます。

 

・この変更に伴う現物給与の額の変更は固定的賃金の変動とみなされますので、月額報酬に参入されます。よって、「被保険者報酬月額変更」の対象となる可能性があります。

 


・派遣労働者の現物給与は、実際の勤務地(派遣先の勤務地)の価額ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用します。

 

・在籍出向者の現物給与は、実際の勤務地(出向先の勤務地)の価額ではなく、出向元の事業所が所在する都道府県の価額を適用します。

 

参考:日本年金機構資料 

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf