日本年金機構から、令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(令和8年9月24日公表)。国民年金保険料は、支払った全額が社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告で控除を受ける際に、この控除証明書が必要になります。例えば、大学生のお子さまの国民年金保険料を親が負担している場合、その保険料について社会保険料控除を受けられることがあります。
その際には控除証明書の提出が必要です。
その送付予定日は次のとおりです。
- 電子データ
- 令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
......令和8年10月中旬から下旬にかけて順次 - 令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)
......令和9年1月下旬から順次
- 令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
- 書面(郵送)
- 令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
......令和8年10月下旬から11月上旬にかけて順次 - 令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)
......令和9年2月上旬
- 令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
また、同お知らせページにおいて、控除証明書に関するQ&Aも掲載されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。