日本年金機構から、令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(令和8年9月24日公表)。国民年金保険料は、支払った全額が社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告で控除を受ける際に、この控除証明書が必要になります。例えば、大学生のお子さまの国民年金保険料を親が負担している場合、その保険料について社会保険料控除を受けられることがあります。
その際には控除証明書の提出が必要です。

その送付予定日は次のとおりです。

  • 電子データ
    1. 令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
      ......令和8年10月中旬から下旬にかけて順次
    2. 令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)
      ......令和9年1月下旬から順次
    • 書面(郵送)
      1. 令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
        ......令和8年10月下旬から11月上旬にかけて順次
      2. 令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)
        ......令和9年2月上旬

    また、同お知らせページにおいて、控除証明書に関するQ&Aも掲載されています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします|日本年金機構
    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202609/0924.html