厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(2026年7月17日掲載)として、「令和8年10月から適用される社内預金の下限利率について(令和8年基監発0716第1号)」が公表されました。

これによると、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率(労使協定に基づく社内預金の利子の利率)の下限利率は、2026年10月以降も引き続き年5厘(0.5%)。

詳しくは、以下、ご参照ください。

令和8年10月から適用される社内預金の下限利率について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260717K0020.pdf