令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
企業は、事業主の方針等の明確化やその周知・啓発、また、相談体制の整備等の対応をすることが必要になります。
その具体的な対応を検討する際のパンフレットが厚生労働省から公開されました。
ハラスメント防止に関する規定例や、求職者等への周知に活用できる文例など、実務に役立つ内容も掲載されています。
ぜひ事前にご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
〈事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf