協会けんぽ(全国健康保険協会)より、「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」とのお知らせがありました(令和8年7月3日公表)。

高額療養費制度は、1か月間に支払った医療費が高額になった場合に、所得区分ごとに定められた自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。

令和8年8月からは、制度全体の持続可能性を確保しながら、低所得の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加の負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化することとしています。

これらの内容を定めた改正政令の公布はまだですが、その公布に先立って、令和8年8月からの「自己負担限度額の変更」、「高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)」のことが詳しく説明されています。

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