連合(日本労働組合総連合会)は、令和8年6月17日、最低賃金行政等に関して厚生労働省へ要請を行いました。
要請のポイントは、次のとおりです(要請書より抜粋)。

〇地域別最低賃金の水準について
地域別最低賃金は、憲法第25条、労働基準法第1条、最低賃金法第1条を踏まえ、経済的自立を可能にし、人たるに値する生活を営む賃金水準とする必要がある。国際的な最低賃金の流れとして相対的な貧困水準(一般労働者の賃金中央値の60%など)が重視されていることも念頭におきつつ、中期的に大幅な水準引き上げをめざすこと。

〇地域別最低賃金の早期発効に向けて
最低賃金引き上げの早期発効は全労働者の利益である。そのため、中央最低賃金審議会への諮問、目安に関する小委員会の開催、および答申の日程設定は、10月1日を中心に9月発効も含め早期の発効に最大限配慮すること。指定日発効とする場合は、公労使で十分に議論し、判断理由を公表すること。同時に、各地方労働局に対しても、中央最低賃金審議会の審議や答申の丁寧な周知とともに、早期発効の趣旨を踏まえた審議会運営がはかられるよう、指導を徹底すること。

〇特定(産業別)最低賃金について
地方審議会において、公労使がその意義・目的を十分認識し、必要性審議も含め、当該産業労使がイニシアティブを発揮できる運営がなされるような指導を徹底すること。審議においてはデータに基づく議論を重視する観点で、労使双方から主張の根拠となる資料の提出を求めるなど、建設的な議論が行われる環境を整備するよう指導を徹底すること。産業の魅力向上と健全な発展に向けて、産業労使がイニシアティブを発揮して賃金・労働条件の改善に取り組むことを促すため、特定(産業別)最低賃金の運用ルール見直しや特定(職業別)最低賃金の運用ルール整備について、進め方を含め検討すること。

要請書を受け取った長坂厚生労働副大臣は、最低賃金に関する要請事項について「政府としても地域間格差についても課題認識を共有している」と述べ、「最低賃金制度の意義について、各都道府県労働局に対しても丁寧な説明を行う。
また、業務改善助成金についても十分な予算確保と周知の徹底に努める」「特定最低賃金についても、制度の主旨に則った運用となるよう、各労働局との連携をはかる」とコメントがあったとの事です。

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連合|最低賃金行政等に関する厚生労働省への要請行動(連合ニュース)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=2369