厚生年金保険・健康保険では、一定の収入以下であれば配偶者等は被扶養者(第3号被保険者)となり、社会保険料の負担はありません。一方で、収入が 年収換算で約106万円や130万円 を超えると社会保険料の負担が発生し、手取りが減少することから、就業調整が行われるケースがあります。
その収入基準(年収換算で約106万円や130万円)は、いわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
厚生労働省では、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働ける環境づくりを支援するため、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」 を設けています。
この度、その専用ページが更新されました。このページでは、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」の案内用リーフレット・パンフレットの令和8年4月版も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「年収の壁」への対応|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html