厚生労働省から、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルの概要版と、改正の周知リーフレットが公表されました。

ストレスチェック制度は、平成27年から労働安全衛生法により常時50人以上の労働者がいる事業場で実施が義務化されていましたが、50人未満の事業場については「努力義務」とされていました。しかし、令和7年5月公布の改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。

※施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。

これを受け、すでに公表されていた「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」に加え、この度、そのマニュアルの概要版と、改正の周知リーフレットが公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

労働者数50人未満の小規模事業者の方|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html