厚生労働省から、保険局の新着の通知(2026年3月10日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」が公表されました。
現在、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をしているところですが、2026年4月1日からは、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしています。今回公表されたのは、その認定にあたり、以前に公表されていたQ&Aに追加・修正を加えたものです。
認定対象者の労働契約内容が、シフト制等により年間収入の判定が難しい場合の取り扱いや、単なる契約期間の更新においても条件変更の都度、内容が分かる書面等の提出を求める必要があるか否か等のQ&Aが追加されています。
詳細は下記をご参照ください。
(pdf)被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf