~自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の非課税限度額の引上げ~
2025年8月7日に行われた人事院勧告にて、自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。こちらを受け、所得税法施行令が改正され、官報にて、自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の非課税限度額の引き上げが具体的な金額を含め公布されました。
施行日は2025年11月20日で、2025年4月1日に遡及適用となりますので、年末調整での対応が必要になります。具体的な対応内容は今後、国税庁等のホームページで案内されることになります。
詳細は下記をご参照ください。
官報
https://www.kanpo.go.jp/20251119/20251119g00254/20251119g002540003f.html