派遣労働者の同一労働同一賃金について、厚生労働省より「賃金比較ツール(2024年度・2025年度適用版)」及び「労使協定のイメージ」が更新・公開されました(1月31日公表)。
改正派遣労働者法(2020年4月1日施行)により、派遣元事業主は、派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)または労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかにより、派遣労働者の待遇を確保することが義務化されています。
このうち後者の労使協定方式については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっています。今回、協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上かをチェックするための「賃金比較ツール」および「労使協定のイメージ」が更新されました。
詳細は下記をご参照ください。
・派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
(該当箇所は「労使協定方式~賃金比較ツール、各種イメージ・様式集等~」の部分)