厚生労働省から「第21回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました(11月25日開催)。今回の議事では、在職老齢年金制度や標準報酬月額の上限など、下記1~3についての見直しが議論されています。
- 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)について
- 在職老齢年金制度について
- 標準報酬月額の上限について
〔見直しの方向性について〕
- 現行の年金制度において、マクロ経済スライドによる給付調整により、賃金や物価の伸びより年金額の伸びが抑えられており、持続可能性のために必要な仕組みである。他方、デフレ経済が続いたことで基礎年金(1階)の給付調整はその水準が長期にわたって低下する見込みとなっている(資料1-2頁参照)。
そのため、国民年金と厚生年金それぞれの財政均衡を維持した上で、報酬比例部分(2階)のマクロ経済スライドを継続し、基礎年金(1階)と報酬比例部分(2階)の調整期間を一致させることで、公的年金全体として給付調整を早期に終了させる。基礎年金の給付調整の早期終了により、調整終了後の年金水準は、ほぼ全ての厚生年金受給者で上昇する見込みとなる(資料1-18頁参照)。 - 在職老齢年金の計算における支給停止基準額を下記のように見直す(資料2-9頁参照)。
・制度自体を撤廃する
・基準額(現行50万円)を71万円に引上げる
・基準額(現行50万円)を62万円に引上げる - 現行の標準報酬月額の上限(65万円)の見直しについて、具体的に次の案を検討する(資料3-12頁参照)。
・上限98万円(上限該当者が2%を超える場合)
・上限83万円(上限該当者が3%を超える場合)
・上限79万円(上限該当者が3.5%を超える場合)
・上限75万円(上限該当者が4%を超える場合)
詳細は下記をご参照ください。
・第21回社会保障審議会年金部会|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241125.html