2024年9月11日付けの官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「2024年改正育児・介護休業法等」)による改正規定の詳細を定める改正政省令等が公布されました。
具体的には2024年改正育児・介護休業法等附則1条2号に掲げる規定(3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する「柔軟な働き方を実現するための措置等」の創設など)の施行期日を「2025(令和7)年10月1日」とするものです(下記官報①)。
その他、2024年改正育児・介護休業法等に対応した省令(育児・介護休業法等施行規則と雇用保険法施行規則)の改正、同法等に対応した告示の改正も公布されています(下記官報②~④)。
詳細は下記をご参照ください。
・インターネット版官報① (npb.go.jp)
・インターネット版官報② (npb.go.jp)
・インターネット版官報③ (npb.go.jp)
・インターネット版官報④ (npb.go.jp)