2024年5月24日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が、参議院本会議において可決・成立しました。

この改正により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な

働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の

推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講じられることになります。

【改正の概要】

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な

働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまで

の子)を養育する労働者に拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は

小学校就学前)まで拡大する。

...等

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、

次世代育成支援対策推進法】

育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の
事業主に拡大する。

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値
目標の設定を事業主に義務付ける。

...等

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認

を行うことを事業主に義務付ける。

労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を
事業主に義務付ける。

...等

【施行期日】

2025(令和7)年4月1日(1の①は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001222653.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001222655.pdf