2024年2月16日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを受け、

こども家庭庁より、改正法案が国会に提出されました。改正法案では、こども未来戦略(2023年12月22

日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するために具体的な施策を講じること

をその趣旨としています。

具体的な施策の一つである「共働き・共育ての推進」では、両親ともに育児休業を取得した場合に支給する

出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設があります(施

行期日予定は2025年4月1日、雇用保険法)。

また、医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用〔

子ども・子育て支援金〕を含めることとしています。(施行期日予定は2026年4月1日、医療保険各法)。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.cfa.go.jp/laws/houan/e81845c0