厚生労働省から「過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)」が公表されました。厚生労働省では

「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定し、時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康

管理の徹底等を推進しています。

過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等の

ほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要

です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指

導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

この資料では、時間外・休日労働時間の削減における36協定の限度時間や、健康管理体制の整備・健康

診断の必要性、長時間労働者への医師による面接指導制度等について、まとめられています。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37223.html