厚生労働省から、11月20日開催の「第109回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料

が公表されました。今回の議題の一つとして前回に引き続き「特別加入制度の対象範囲の拡大について」

が挙げられています。

特別加入制度の対象範囲については、2021年4月から段階的に拡大が図られていますが、今回さらに、

いわゆるフリーランス法における特定受託事業者(業務委託の相手方であるいわゆるフリーランス等)が

請け負う仕事を新たな特別加入制度の対象業務とするべきではないかとされています。その場合、自転車

配達員やITフリーランスなど、既に特別加入の対象となっている者との関係や、特別加入保険料率の設定

方法が課題とされています。

今回の部会での対応案として、特定受託業務には、既存の特別加入の業務は含まないこととすることと

されています。また、労災保険料率については、特定受託業務に類似する既存の事業の料率はおおむね

3/1000となっていること等から一律3/1000とされています。なお施行後、特定受託業務に係る災害発生

状況を踏まえ、必要に応じて一部の業務を切り出して別の保険料率を設定すること等も検討するとの方向

性となっています(資料2-2 1頁ご参照)。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36470.html