厚生労働省から、2023年9月12日に開催された「第196回 労働政策審議会職業安定分科会」の資料が

公表されました。今回の議題の一つに「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問)」が挙げ

られています。

現在、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労

働省第208号)に基づき、2020年度に行政手続の押印が原則廃止され、押印が存続しているものは、基本

的に、金融機関に対する届出印や登記関係の手続等に限られています。一方、雇用保険手続における押印は、

原則廃止することとなったものの、あらかじめ登録された印影と照合する手続(例:事業所設置届)等に

おいては、押印を存続することとされました。

今般、雇用保険手続における押印の必要性について改めて整理を行い、申請者及び公共職業安定所の双方の

負担を軽減する観点から、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)に規定する様式を改正し、

金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとされました(資料「3-2」

ご参照。)これにより、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続に係る様式など

について、「印」削除の見直しを行うこととされています。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00053.html