厚生労働省より、2024(令和6)年度に適用される「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する

一般労働者の賃金水準」が公表されました。派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、

派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保(派遣先均等・均衡方式)
法定の要件を満たす労使協定による待遇の確保(労使協定方式)
のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保しなければならないこととされています。

このうち、②の「労使協定方式」については、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の

労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上の要件を満たすことが必要とされています。今回、

2024年度に適用される一般賃金の取扱い等が通達されています。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001059098.pdf