厚生労働省より「第189回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました(8月1日開催)。

今回の議題の一つには「家事使用人に係る実態調査」結果が報告されています。この調査は、家事使用人と

して個人家庭と契約して働く方の労働実態を把握することを目的とするもので、家事代行サービス業者等

と契約して働いている方は、調査の対象に含まれていません。調査期間は2023年1月31日から年3月15

日までとなっています。

調査結果の中で、休憩時間について、下記のような結果が示されています(資料No1の4頁)。

〇求人者の家庭に決められた休憩時間(睡眠時間を除く)

→「休憩時間はない」との回答が47.1%

〇1日当たりの平均勤務時間別の求人家庭に決められた休憩時間の長さについて

→平均勤務時間が「5時間未満」の60.8%、「5時間以上10時間未満」の27.2%、「10時間以上」の

33.0%が、「休憩時間はない」と回答。

〇あらかじめ決められた休憩時間と勤務時間の違いが明確かについて

→「いいえ」の回答が63.3%。

 家事使用人は、労働基準法の適用除外(第116条2項)とされており、同法の適用はありません。

調査結果を踏まえ、委員からは、「労働基準法の適用除外の廃止を含め、見直しを検討してもよいので

はないか」との意見が挙げられているとのことです。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34520.html