日本年金機構より、育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料(標準賞与額に係る保険料)

の納入告知について、お知らせがありました(7月28日公表)。

育児休業等の期間中の保険料の免除制度改正により、賞与にかかる保険料の免除については、2022年10

月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業

等を取得した場合に限り、免除の対象となっています。

そのため、育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料は、徴収対象となりますが、この場合

の納入告知が遅れて告知(保険料計算)されることがあるためご理解いただきたいとのことです。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202307/0728.html