厚生労働省のホームページ上に「モデル就業規則」が公開されています。今回、2023年7月版として

改訂されたものが公開されました。

今回の主な改訂は、

退職金の支給の規定(改訂後の第54条第1項)の見直しが行われています。骨太の方針2023では、成長分野への

労働移動の円滑化を図る施策の一環として、「自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直しに

向けたモデル就業規則の改正や退職所得課税制度の見直しを行う」ことが示されており、当該方針に従い、

以下の改訂が行われています。厚生労働省の考え方を示すものとして、ご参照ください。

◆モデル就業規則/退職金の支給〔74頁〕

【第54条〔改定前〕】 勤続○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところに

より退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○年未満の者には退職金を支給しない。

また、第68条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

【第54条〔改訂後〕】 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を

支給する。ただし、第68条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しない

ことがある。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html