厚生労働省より、職業安定法施行規則の改正についてお知らせがありました(2023年6月28日公表)。
求人企業・職業紹介事業者等が、労働者の募集を行う場合や職業紹介を行う場合等には、募集する労働者
の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日
からからは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
上記についてわかりやすくポイントがまとめられたリーフレット(求人企業向け、職業紹介事業者向け、
求職者向けの3種類)が公表されています。
詳細は以下をご参照ください。