厚生労働省から、2023年5月24日開催の「第357回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度
部会」の資料が公表されました。今回の部会では、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
が提示されています。
 労働契約の締結に際に明示すべき労働条件については、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働契約
の更新上限の内容等を追加することが適当である等を内容とする検討結果より、労働基準法施行規則(昭
和22年厚生省令第23号)の改正が行われました。
 この改正に連動し、当該省令の改正案では、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等に
おいて求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、「有期労働契約を更新する場合の基準に関
する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を追加
することなどが盛り込まれています。(資料1-2ご参照)
 施行期日は、2024(令和6)年4月1日と予定されています。

詳細は以下をご参照ください。
第357回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)