2023月3月30日の官報に、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
の一部を改正する省令」が公布されました。これにより、2024年(令和6年)4月から労働条件明示の
ルールが改正されます。厚生労働省より改正内容を説明するためのリーフレットが公表されましたので
お知らせ致します。労働条件明示の制度改正のポイントは以下です。

■全ての労働者に対する明示事項
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示〔労働基準法施行規則5条の改正〕
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の
内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
■有期契約労働者に対する明示事項等
2.更新上限の明示〔労働基準法施行規則5条の改正〕
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新
回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
3.無期転換申込機会の明示〔労働基準法施行規則5条の改正〕
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換
申込機会)の明示が必要になります。
4.無期転換後の労働条件の明示〔労働基準法施行規則5条の改正〕
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

詳細は以下をご参照ください。
令和4年労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化) (mhlw.go.jp)