2023年2月10日に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を
改正する法律案」が閣議決定され、同日2023年通常国会に提出されました。厚生労働省からその概要な
どの資料が公表されています。ポイントは以下です。

改正の趣旨
 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度から
の支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における
報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度
整備、介護保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改正の概要
1.こども・子育て支援の拡充
・出産育児一時金の支給額を引き上げる(※)とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高
齢者医療制度も支援する仕組みとする。
(※) 42万円→ 50万円に令和5年4月から引き上げ(政令)
・産前産後期間における国民健康保険料(税)を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負
担することとする。

2.高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し
・後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たり
の後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。
・前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて
調整する仕組みの導入等を行う。等

3.医療保険制度の基盤強化等

4.医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化

〔施行時期〕
2024年年4月1日(産前産後期間における国民健康保険料(税)免除の施行日など一部例外があります) 

詳細は以下をご参照ください。
・〈概要〉
https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf
・〈全体HP〉
第211回国会(令和5年常会)提出法律案 (mhlw.go.jp)