2023年2月1日付けの官報に、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第24号)」
が公布されました。この改正により、2023年4月1日から、国民健康保険の保険料(税)について、
後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が20万円から22万円に引き上げられることが正式に決定
致しました。
 すべての賦課限度額の合計額は、104万円になることになります
(基礎賦課額に係る賦課限度額65万円+22万円+介護納付金賦課額に係る賦課限度額17万円=104万円)

 また、出産育児一時金が2023年4月から増額予定であることをご案内しましたが、同日の官報に、
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)」が公布され、支給額の増額も
正式に決定されました。
 2023年4月1日から、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)が、次のよう
に引き上げられます。

【改正前】40万8,000円
産科医療補償制度加算の対象となる出産については 40万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕
を加算した額の42万円

【改正後】48万8,000円
産科医療補償制度加算の対象となる出産については 48万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕
を加算した額の50万円

 産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額(一児あたり
の額)は、「50万円」に増額されることになります。

詳細は以下をご参照ください。
インターネット版官報 (npb.go.jp)