厚生労働省は、7月8日 女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。
情報公開項目に「男女の賃金の差異」を追加し、常時雇用する労働者が301名以上の一般事業主に対して
当該項目の公表を義務づけることとされています。
今後、最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3カ月以内公表する必要があります。

厚生労働省からはその解説リーフレットや算出手順を解説した資料が公開されています。
詳細は以下、厚生労働省HPをご参照ください。

女性活躍推進法の省令・告示を改正しました|厚生労働省|女性活躍 (mhlw.go.jp)

女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定) (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf