厚生労働省では、各地で緊急事態措置および まん延防止等重点措置が実施されたことにより、都道府県知事
による営業時間の短縮等の要請等に協力し、そのことによって、雇用する労働者の休業等を行った場合に、
雇用調整助成金の助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けています。
   令和4年1月21日から令和4年2月13日まで、群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川などでもまん延防止等
重点措置が実施されたことにより、令和4年1月21日から令和4年3月31日を特例の対象期間とすることが
公表されました。

詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
リーフレット『緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について』R4.1.21時点