改正育児・介護休業法(2022年4月より順次施行)の施行により、有期雇用労働者が育児・介護休業を申し
出ることができる要件を緩和します。

12月1日にもQ&Aをご紹介していますが、労使協定の再締結という重要なポイントがあるため、改めて
ご案内いたします。

 現行法では、引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者には育児休業申出の権利が付与されて
いませんでしたが、今回の改正法により、引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者についても、
育児休業申出の権利が付与されました。
   これにより、既に労使協定により引き続き雇用された期間が1年未満の労働者について有期雇用・無期雇
用を問わない形で除外していた場合であっても、改正法の施行後には、有期雇用労働者も含めて、引き続き雇
用されていた期間が1年未満の労働者について育児休業申出を拒む場合は、改めて労使協定を締結する必要があ
ります。
   改正育児・介護休業法により就業規則の改訂の主な対象は2022年10月施行ですが、2022年4月施行となる
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和も労使協定で休業対象者を限定している場合は、規程の変更と
労使協定の再締結を行う必要があります。


詳細は下記の令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&Aをご確認下さい。
000860549.pdf (mhlw.go.jp)