令和3月8月6日の官報に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が公布されました。
この改正政令による主要な改正は次のとおりです。


    【国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令の一部改正】
  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給の繰下げの際に加算する額について、増額率を算出する際に乗じ
    る月数の上限を「60月」から「120月」に改めます。
  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給の繰上げの際に減ずる額について、減額率を算出する際に乗じる
    率を「1,000分の5」から「1,000分の4」に改めます。
〔令和4年4月1日施行〕
    【厚生年金保険法施行令の一部改正】
  • 厚生年金保険法第6条第1項第1号レの政令で定める者は、「公証人、司法書士、土地家屋調査士、
    行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士及び弁理士」とし
    ます。
令和2年年金制度改正で、5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、公認会計士その他政
令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業を追
加することとされたが、その「政令で定める者」は上記のとおりとされました。
〔令和4年10月1日施行〕

詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過
措置に関する政令(令和3年政令第229号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210806/20210806g00182/20210806g001820005f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要について
被用者保険の適用拡大について (mhlw.go.jp)