令和3月8月4日の官報にて、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)」、
「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号)」
などが公布されました。

出産育児一時金とは
健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ等ヘ申請すると1児につき42万円が支給
されます。この42万円は、出産育児一時金 40.4万円、産科医療補償制度の掛金1.6万円を合計した額です。
その為、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、出産育児一時金 40.4万円のみと
なります。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

今回の改正の概要等は次のとおりです。

■ 出産育児一時金が、現行の 40万4,000円から 40万8,000円に引き上げられます。

■ 産科医療補償制度が見直され当該制度の掛金が 1万6,000円から 1万2,000円に引き下げられます。

■ 出産育児一時金等の支給総額は 42 万円を維持されます。


これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額
(一児あたりの額)は、次のとおりとなります。

改正前:40万4,000円+加算額 1万6,000円=総額 42 万円

改正後:40万8,000円+加算額 1万2,000円=総額 42 万円


なお、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合の支給額(一児あたりの額)は、「40万4,000円」から

「40万8,000円」に引き上げられることになります。


また、改正省令等において、産科医療補償制度加算対象出産の要件が見直されています。

産科医療補償制度加算対象出産の要件(特定出産事故の基準)の見直しの概要


改正前:①「在胎週数 32 週以上かつ出生体重 1,400 グラム以上」
    又は②「在胎週数28 週以上かつ厚生労働大臣が定める要件に該当するもの」

改正後:「在胎週数 28 週以上」

これらの改正は、令和4年1月1日から施行されます。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)>

https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800003f.html

<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号)>

https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800031f.html

<健康保険法施行規則第86条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(令和3年厚生労働省告示第303号)

https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800040f.html

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