厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある

中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に

係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定であることを公表しました。



(1)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、年末までは、特に業況の厳しい企業への

配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時

(中小企業:4/59/10]、大企業:2/33/4](※1))以上を確保する予定です(※2)。

なお、10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせします。


(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合

(※2)上限額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18 日閣議決定)

における「雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい

企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく」との方針に従って対応。



(2)業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、

地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。

その概要は、以下厚生労働省HP(別紙)をご参照ください。


別紙[PDF形式:532KB