厚生労働省は、8月1日(日)から雇用保険の「基本手当日額」の変更を発表しました。

 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動
できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1 日当たりの
支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。


主な変更内容は次の通りです。


①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の変更

〇基本手当の日額の最高額

 ・60 歳以上65 歳未満 旧:7,186 円 → 新:7,096 円(-90 円)

 ・45 歳以上60 歳未満 旧:8,370 円 → 新:8,265 円(-105 円)

 ・30 歳以上45 歳未満 旧:7,605 円 → 新:7,510 円(-95 円)

 ・30 歳未満      旧:6,845 円 → 新:6,760 円(-85 円)

〇基本手当日額の最低額 旧:2,059 円 → 新:2,061 円(+2 円)


②高年齢雇用

継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ

旧:365,055円 → 新:360,584円(-4,471円)

【厚生労働省HP】

雇用保険の基本手当日額の変更 (mhlw.go.jp)