令和3年8月の業務取扱要領改正に伴い、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の
最初の支給申請の際には「払渡希望金融機関確認書類」、高年齢雇用継続給付金の支給申請の際には確認書類
として「運転免許証や住民票の写し等」を提出いただいていましたが、令和3年8月1日以降これらの提出が
不要となる予定です。



詳しくは下記URLをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000877101.pdf