2021年1月18日 厚生労働省は、「男性の育児休業取得促進策について」として昨年9月から
検討を重ねてきた結果報告を公表しました。
その中で、必要な措置とされたものは、以下の通りです。
(1) 子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み
(2) 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働きかけ及び環境整備
(3) 育児休業の分割取得等
(4) 育児休業取得率の公表の促進等
です。詳細は以下の厚生労働省HPをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000721930.pdf