新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました。
この特例は、当初2020年4月から7月までの間に報酬が著しく下がった方が対象となっていたのが
12月まで延長になり、さらに、2021年1月から3月までの間の休業についても、特例改定の対象となる
ことが発表されました。
詳細については厚生労働省のホームページをご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html